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私たちへとご相談ください。障害年金に詳しい社労士・弁護士が対応します。私たちが依頼先として選ばれる理由はこちらをご覧ください。
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私たちは、安心してご相談いただけるようお客様相談室を設置しています。成田で障害年金の申請をお考えでしたら、私たちへとお気軽にご相談ください。
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障害年金の対象となる主な傷病について、こちらで説明しています。障害年金の対象となるのか分からない場合には、社労士・弁護士への相談もおすすめです。
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私たちは、これまでに障害年金の受給を多数サポートしてきています。その一部を事例としてこちらに掲載していますので、ご参照ください。


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障害年金を自分で申請するとどれくらい大変か
1 障害年金の申請の大変さ

障害年金は、病気やケガによって生活や仕事に大きな支障が生じるようになった場合に受け取れる年金ですが、待っていれば自動的に給付されるものではなく、申請の手続きを行う必要があります。
障害年金を自分ひとりで申請することは不可能ではなく、実際にそうしている方も多いのですが、実際にやってみると、書類の取り寄せや作成に労力と時間がかかります。
また、障害年金の申請は複雑な手続きなので、書類の内容によって結果が変わってしまいます。
何とか書類を準備して提出できたとしても、書類の内容が実態と異なっていたり不備があったりして不支給になってしまうことも少なくありません。
障害年金を自分で申請することの大変さについて、以下にご説明いたします。
2 適切な書類を提出することが難しい
⑴ 準備する書類
障害年金の申請では、例えば、以下のよう書類を準備する必要があります。
・年金請求書
・病歴・就労状況等申立書
・診断書
・受診状況等証明書
⑵ 病歴・就労状況等申立書の記載
病歴・就労状況等申立書では、発症から現在までの経過、治療内容、日常生活への影響、就労状況などを、具体的に記載しなければなりません。
そして、専門的な知識がないまま作成すると、重要な情報が抜け落ちたり、審査する側に誤解を与える表現になったりしてしまいます。
その結果、実態よりも障害の程度が軽いと評価されてしまう危険があります。
実施に、弁護士法人心に相談される方の中には、病歴・就労状況等申立書に意図せず実態とは異なる内容を記載してしまったため不支給となってしまった方もおられます。
また、初診日について、病歴・就労状況等申立書にあいまいな記憶のまま実際とは異なる記載をしてしまったため、初診日が確認できないとして申請が却下されてしまった方もおられます。
⑶ 診断書の記載
診断書は医師が作成するものですが、任せ切りにしてしまうと、日常生活能力や就労状況の評価が実態に合わない、症状の重さが十分に反映されていない内容になってしまうこともあり得ます。
また、診断書に記載されている事実関係が異なっていたり、等級の認定に必要な項目の記載が漏れたりしていることもあります。
自分で申請する場合、こうした診断書の問題点に気づけず、そのまま提出してしまうケースが多くあります。
3 制度や用語が複雑で分かりにくい
障害年金を申請する場合、「障害基礎年金」「障害厚生年金」「初診日」「保険料納付要件」「障害認定日請求」「事後重症請求」など、専門用語や細かいルールが数多く出てきます。
これらを正しく理解せずに申請すると、本来選べるはずだった有利な申請方法を選べなかったり、申請すべき時期を誤ったりするおそれがあります。
4 精神的・体力的な負担も大きい
障害年金を申請する場合、心身ともに大きな負担を抱えた状態の中で、書類の準備 や確認、医師への作成依頼等を行う必要があります。
手続きをすべて一人で行うことが、想像以上に大きな負担となってしまう可能性も大いにあり得ます。
5 自分での申請にご不安があれば専門家にご相談ください
以上のとおり、障害年金の申請を自分で行うのは、想像以上に大変です。
「自分でやれば無料だから得」と考えて申請した結果、本来受給できたはずの年金を得られなくなってしまう可能性もあります。
そのため、障害年金の申請をお考えの場合は、弁護士や社労士にご相談いただき、サポートを受けながら手続きを行うことのメリットや費用を検討されることをおすすめします。

相談・依頼するまでの流れ
1 まずは、お電話でご連絡ください

障害年金について検討される方は、私たちにご連絡ください。
ご相談については、原則として無料で承っております。
まずは、お気軽に、フリーダイヤルにご連絡ください。
2 お電話での確認
お電話いただきましたら、障害年金を担当している者から折り返しご連絡させていただき、障害の程度や、初めて病院に行った日やその病院、年金保険料の納付状況や、初めて病院に行った日に国民年金に加入していたか、厚生年金だったか等を確認させていただきます。
障害年金が認められためには、障害の程度が定められた基準に該当するかどうか、初診日において一定程度年金を納めているかどうかが問題になりますので、その点について確認させていただきます。
また、初診日において国民年金に加入していたか、厚生年金に加入していたかによって障害基礎年金か障害厚生年金に加入しているかが決まることになりますので、この点についても確認させていただきます。
ただ、これらのことについては、この段階で分からなくても問題ありません。
これらの調査からご依頼をスタートしていくこともできます。
3 ご依頼
ご予約をいただいて事務所にお越しいただき、詳しくご事情等を伺い、手続きの進め方や費用等についてご説明させていただいた上でご契約させていただく方法と、お電話での確認、ご説明で問題なければ、契約書等を郵送させていただき、お電話で内容を説明させていただいた上でご契約させていただく方法があります。
どのようにして進めていくかについては、依頼者の方のご事情等によって柔軟に対応しております。
事務所にお越しいただくのが難しければ、郵送でご契約いただくことになりますし、直接お会いしてご事情等を伺ったり、資料等を見せていただいたりした方がよさそうであれば、事務所にお越しいただくことになります。
4 お気軽にご相談ください
以上が、障害年金についてご相談からご依頼までの流れになります。
障害年金について考えておられる方は、ぜひ、お気軽にご相談ください。

【障害年金の申請をお考えの方向けのPick Up情報】
障害年金の申請をお考えでしたら、こちらのPick Up情報もご参照ください。成田での申請サポートなら、当事務所へとお任せいただければと思います。
【フリーダイヤルの受付時間】
フリーダイヤルの受付時間は、平日9時~21時、土日祝日9時~21時までです。障害年金の相談は原則無料となっていますので、お気軽にお問い合わせください。
受付時間
平日 9時~21時、土日祝 9時~18時
夜間・土日祝の相談も対応します
(要予約)
所在地
〒286-0033千葉県成田市
花崎町801-1
京阪成田ビル6F
0120-25-2403
成田で障害年金の申請についてお困りの方へ
私たちの事務所は、京成成田駅から歩いてお越しいただける距離にあります。
公共交通機関でもお車でもお越しいただけますので、成田の方にとってご相談いただきやすい事務所となっております。
事務所ではなく、自宅などから相談を始めたいという場合には、電話相談が便利です。
外出不要でご相談いただけるため、より気軽にご相談いただけるかと思います。
相手の顔を見ながら相談したいという場合には、オンラインによるご相談もご利用いただけます。
安心できる環境でご相談いただければと思いますので、こちらの電話相談・オンライン相談もお気軽にご利用ください。
障害年金について申請する際には、様々な書類を用意する必要があります。
そして、その書類によって、初診日の要件を満たしていること、保険料の納付条件を満たしていること、障害の程度が国の定める障害年金基準に適合していること等を証明することが、受給が決定されるために重要となってきます。
特に、障害の程度について証明する書類は、その内容によっては、実際の障害の程度が伝わりにくいことがあります。
そのため、提出する書類は不足がないよう慎重に準備し、障害の実情が適切に伝わるよう心掛けることが大切です。
私たちは、そのような障害年金の申請に関するご依頼を承っています。
障害年金の申請・受給へ向けてしっかりとサポートをしていきますので、成田で障害年金についてお悩みでしたら、私たちまでご相談いただければと思います。
障害年金の相談料は無料となっていますので、依頼をするかどうか検討しているという段階の場合にも、まずはご相談いただき、それからお考えいただけるかと思います(例外的に有料相談となる場合もありますが、その場合は事前にしっかりご説明いたしますのでご安心ください)。
事前に日程調整をさせていただくことにより、夜間や土日祝日での相談も可能です。
フリーダイヤル・メールフォームからお問い合わせいただけますので、どうぞお気軽にご連絡ください、











































































































